「高度専門職」の在留資格は、就労活動を行う者のうちの法務省令にて定められた一定の基準(学歴、職歴、年収などの項目ごとに設定されたポイントの合計)を満たす者にのみ許可される在留資格であち、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人財の日本への受け入れ促進を図ることを目的として設けられました。
高度専門職には「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」及び「高度専門職2号」4つの区分があり、それぞれ別の在留資格として扱われます。

高度専門職一号イ、ロ、ハ
高度専門職1号イ、ロ、ハの在留資格該当性については、次にように規定されています。
入管法別表一の二の表 高度専門職の項の下欄 1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて、当該活動と関連する事業を自ら経営しもしくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動(高度専門職1号イ)
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する活動又は当該活動と併せて、当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(高度専門職1号ロ)
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(高度専門職1号ハ)
イは「教授」「研究」の活動に該当します ロは「技術・人文科学・国際業務」の活動に該当します ハは「経営・管理」の活動に該当します
高度専門職一号イ、ロ、ハの許可基準
申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める政令第一条第一項に掲げる基準に適合すること(基準ポイントを満たすこと)のほか、次の各号のいずれにも該当すること _1 次のいずれかに該当すること ___イ 本邦において行おうとする活動が、法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄 _____に掲げる活動のいずれかに該当すること ___ロ 本邦において行おうとする活動が、法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項まで_____の下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の下欄に掲げる基準に適______合すること _2 本邦にて行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等お観点から相当でないと認__める場合でないこと
イは「教授」「芸術」「宗教」「報道」です _ロは「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」____「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」です。
高度専門職1号の取得要件として、ポイント制が導入されていることが特徴です。このポイント制では、学歴や職歴、年収などの項目ごとのポイント合計が一定点数(70点)に達すると、在留資格の取得対象となります。

高度専門職のポイント計算表で70点以上得点するだけでなく、行おうとする活動に該当する在留資格の要件を満たすことが必要です。仮に申請人が「経営・管理」の活動を行おうとする場合は、申請人自身が70点のポイントを満たしても、資本金・出資金が3000万円に満たない場合は許可されないことになります。

高度専門職1号の優遇措置 高度専門職には出入国管理上の優遇措置が設けられており、内容は以下のとおりです 1 複合的な在留活動の許容 2 在留期間「5年」の付与 3 在留歴に係る永住許可要件の緩和 4 配偶者の就労 5 一定の条件の下での親の帯同の許容 6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容 7 入国・在留手続の優先処理 通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。 高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。 ※この期間は更新することができます。
高度専門職二号
入管法別表一の二の表 高度専門職の項の下欄 2 前号に掲げる活動を行ったものであって、おの在留が我が国の利益に資するものとして法務省令_で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識又は技術を__要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄にか掲__げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務__の項、介護の項、興行の項、もしくは技能の項の下の欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に__掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く)
高度専門職一号イ、ロ、ハをもって3年以上在留した高度人材外国人を対象とする在留資格として、高度専門職2号が創設されました。高度専門職2号が付与された外国人は活動の制限が大幅に緩和され、かつ、在留期間が無期限とされました。
高度専門職2号の優遇措置 a 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる b 在留期限が無期限となる。 c 上記、「高度専門職1号」の3~6までの優遇措置がうけられる

