「経営・管理」の在留資格は、外国人が日本で事業の経営又は管理に従事する場合に取得する在留資格です。次のように活動範囲が規定されています。
入管法別表第一の二の表の、経営管理の項の下欄 本邦において貿易その他事業の経営を行い又は当該事業の経営を行い又は管理に従事する活動 (この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)
日本で経営・管理を行う場合3つの類型があります。 ①日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと ②日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること ③日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと
つまり、新規事業を立ち上げる場合、既にある事業の経営に途中から参画する場合、既にある事業を途中から承継する場合、いずれも「経営・管理」の在留資格が許可されることになります。 また、「貿易その他の事業」とされていますが、特に貿易に限ったものではなく、日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、風俗営業店、中古自動車販売など特に制限はありません。 ※但し、外国法事務弁護士や外国公認会計士は除外されます。
経営・管理ビザの許可基準
外国人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、在留資格「経営・管理」を申請する場合には、以下のすべてに該当している必要があります。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が、以下の全てに該当していること。 (ア)資本金または出資の総額が3000万円以上であること。 (イ)日本に居住する常勤職員を 1人以上 雇用
三 申請人がその事業の「経営又は管理」に従事しようとしする場合、次のいずれかを満たしていること。 (ア)当該経営又は管理について 3年以上の経験 を有すること。
(イ)経営・管理にかかる分野に関し、大学院において修士以上の学位(またはそれに相当する学位)を取得していること。 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,(ア)(イ)に加え、申請人が日本人がその職務において受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける見込みがあること。
四 日本語能力(申請人または常勤職員のいずれか)が相当程度(N2以上)あること。
五 事業の実体性・安定性・継続性が明らかであること。

