特定技能

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度で、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

在留資格該当性

入管法別表一の二の表 特定技能の項の下欄                                  1 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う、特定産業分野であって、法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める、相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する活動

2 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う、特定産業分野であって、法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める、熟練した技術を要する業務に従事する活動

特定技能1号                                         特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する在留資格  

特定技能2号                                               独停産業分野に属する熟練した技能を要する病務に重視する在留資格

特定技能の産業分野                              
分野名特定技能1号特定技能2号
介護
リンネサプライ(2026.6~)
ビルクリーニング(2023~)
工業製品製造業(2023~)
建設
造船・舶工業
自動車整備(2023~)
航空(2023~)
宿泊(2023~)
農業(2023~)
漁業(2023~)
新食料品製造業(2023~)
外食業
※2026年4月 新規受け入れ停止中
(2023~)
自動車運送業(2024~)
鉄道(2024~)
林業(2024~)
木材産業(2024~)

特定技能1号の許可要件

1.次のいずれにも該当すること                                                イ 18歳以上であること                                              ロ 健康状態が良好であること                                       ハ 従事しようとるする業務に必要な相当程度の知識・技能を有していることが試験、その他の評価方法により証明されていること                                                ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験、その他の評価方法により証明されていること                            ホ 退去強制命令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限のある機関が発行した旅券を所持していること                                 へ 特定技能で在留したことがあるものにあっては、その在留資格をもって在留した期間が通算で5年未満であること                                          ※技能実習2号、3号から特定技能へ移行する場合はハ、ニに該当することを要しない                  2~6 省略

上記ハ、ニのとおり、特定技能を取得するには、特定技能評価試験と日本語試験に合格をする必要があります。

①技能試験  

・在留資格を有していれば、受験可能(短期滞在も可)

・海外で受験する場合は、受験資格は国ごとにことなる 

・自身の出身国ではない他国で受験も可能                                                                             

②日本語試験(国内外で受験可能)

・日本語能力試験(JLPT) N4以上

・国際交流基金日本語基礎テストJFT-Basic200点以上

特定技能2号の許可要件

1.次のいずれにも該当すること                                                イ 18歳以上であること                                              ロ 健康状態が良好であること                                       ハ 従事しようとるする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験、その他の評価方法により証明されていること                                                                   ニ 退去強制命令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限のある機関が発行した旅券を所持していること  2~7 省略

特定技能2号の取得には、技能水準の試験に合格することと、分野によっては日本語能力試験N3以上であることが求められます。

また、「指導・管理等の実務経験」が必要であったり、企業の人間から受験の申込が必要で外国人本人が申し込むことはできないなどの注意点があります。

  • 特定技能2号の要件
    • 分野の特定技能2号の試験に合格(分野によっては別試験も可)
    • 実務経験(管理指導経験など内容は分野ごとに異なる)
    • 外食業と漁業では日本語能力(JLPT N3以上など)

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