いわゆる「技人国」と言われる在留資格です。工学その他自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動とされています。
入管法別表第一の二の表の、技術・人文知識・国際業務の項の下欄 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く)
「技術」は自然科学、工学等の知識・技術を要する分野の活動が該当します。例えば、機械工学、電気工学、情報工学、農学、水産学などの分野が考えられます。
「人文知識」は法律学、経済学、社会学、その他人文科学の知識・技術を要する分野の活動です。金融、経理、会計、法律、政治学、歴史学などの分野などがあげられます。
「国際業務」は外国の思考や文化、感受性を要する分野の活動です。代表的なものは通訳・翻訳、語学の指導、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、海外取引業務などです。



技術・人文知識・国際業務の許可基準
①技術・人文知識の場合、次のいずれかに該当すること イ 当該技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと。 ロ 当該技術・知識に関連する科目を専攻して本邦の専門学校の専門課程を修了したもの。 (日本の専門学校を、専門士の称号を得て卒業したもの) ハ 従事しようとする業務について、10年以上の実務経験を有すること。 (大学、高等専門学校、高等学校、中等教育の後期課程又は専修学校の専門課程において、当該知識に 係る科目を専攻した期間を含む)
②国際業務の場合、次のいずれにも該当すること イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 ロ 従事しようとする業務に3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒用した者が翻訳、通訳、語学指導に従事する場合はその限りではない。
③日本人と同等の報酬を受けること。 外国人が同じ所属機関で同じ業務に従事する日本人と比較して、同等額以上であることが必要です。
