「技能」の在留資格は、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられました。 熟練した技術を要する業務に従事する活動が該当し、工場での単純作業などは含まれません。 また、”本邦の公私の機関との契約に基づいて行う” と定められています。この契約は「雇用契約」が一般的ですが、「業務委託契約」でもかまいませんが、委託する業務の安定性、継続性が必要になります。
入管法別表一の二の表の技能の項の下欄 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
「技能」の在留資格に該当する特殊な分野に属する職種は以下のようなっています。
技能の許可基準
申請人(外国人)が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
①料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの イ 当該技能について十年以上の実務経験(国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有するもの ロ 経済上の連携に関する日本国と タイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者 ※タイ料理の国家資格保有者については、実務経験が5年以上に軽減されます。


② 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの ※当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年 ※外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む
③外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの ※外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む
④宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの ※外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む ※毛皮加工は含まれますが、皮革の加工は含まれません


⑤動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの ※外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む
⑥石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要す る業務に従事するもの ※外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む
⑦航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの ※機長又は副操縦士として業務に従事できる技能証明を所持する者であっても、1000時間以上の飛行経歴が必要です。


⑧ スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポー ツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
⑨ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びに ぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を 含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

