企業内転勤

企業内転勤は、外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が、日本にある本店へ転勤する場合もこの在留資格が必要です。

在留資格該当性

入管法別表第一の二の表 企業内転勤の項の下欄に掲げる活動                                   本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国の事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

「転勤」とは通常、同一会社内の人事異動のことをいいますが、親会社・子会社・関連会社への出向等も「転勤」に含まれます。以下のような移動であることが必要です。

①親会社・子会社間の異動                                                 ②同一法人の本店・支店・営業所・駐在員事務所間の異動                               ③親会社・孫会社間の異動、及び子会社、孫会社間の異動                                ④子会社間の異動                                                    ⑤孫会社間の異動                                                     ⑥親会社・関連会社、子会社関連会社間の異動

期間を定めて転勤                                          期間が定まっていない転勤は認められません。「企業内転勤」の在留資格を得た上で、業務の都合等により、転勤期間を短縮または伸長することは認められています。

技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動                                  技術・人文知識・国際業務(技・人・国)と同様の業務に従事することが必要です。工場内での単純作業や農作業等は「技・人・国」の在留資格では認められないため、企業内転勤も認められません。                                             

企業内転勤の許可基準

一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していた場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事務所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該機関を合算した期間)が一年以上であること                       二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

あくまでも「技・人・国」に相当する業務に従事していなければなりません。またその期間が転勤の直前までに一年以上なければなりません。途中で中断があり、累積で一年以上というのは認められません。企業内転勤の在留資格で日本に在留していた期間の合算は認められますが、企業内転勤以外の在留資格が参入されません。

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