在留資格の種類
在留資格とは、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。日本の在留資格は、出入国管理及び難民認定法に基づき29種類程度に区分され、「活動内容」と「身分・地位」に応じて就労可否や在留期間が定められています。

在留資格を得るための要件
- 申請人本人が本邦において行おうとする活動が、入管法別表において在留資格ごとに定められた活動に該当すること(在留資格該当性)
- 申請人が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること(基準適合性)
- 上記「在留資格該当性」及び「基準適合性」を提出資料によって立証すること
- 犯罪歴など特別な問題が無いこと。
入管法においては在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。「在留資格該当性」と言います。例えば、「経営・管理」であれば会社の経営・管理に従事することになります。経営・管理に従事しないのであれば、「経営・管理」の在留資格は許可さればせん。
また、在留資格にはそれぞれ「上陸許可基準」が定められています。「技術・人文知識・国際業務」では大学や専門学校を卒業していること、または実務経験が10年以上であることなどです。
これらの「在留資格該当性」および「基準適合性」を書類によって立証する必要があります。
最後に、「犯罪歴など特別な問題」について。
入管法第5条1項では1号から14号の上陸拒否事由が定められています。詳細は別の機会に解説しようと思いますが、特に重要な2点について簡単に解説します。
入管法第5条第1項第4号 「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役もしくは禁錮またはこれらに相当する刑に処せられたことのある者」 日本の法律でも、外国の法律でも、法令を犯して1年以上の懲役、禁錮刑が確定した場合が該当します。例え執行猶予付きでも、1年以上の懲役もしくは禁錮が確定していれば該当します。 一度でもこれに該当すれば、永久に上陸拒否の対象となります。
入管法第5条第1項第5号 「麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことがある者」 薬物関連の前科がある外国人は、永久に上陸拒否となります。またこちらは1年以上の懲役、もしくは拘禁刑ではなく、罰金刑などの場合でも上陸拒否事由になります。


